◆''トラブルを水際で防ぐ「賃貸借契約書」の利用法''
賃貸経営の知識
賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、
借主の居住の安定と貸主の経営の合理化を図ることが目的
トラブルを水際で防ぐ「賃貸借契約書」の利用法
何事も最初が肝心。契約を結ぶ時、きっちり理解するまで説明
賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定と貸主の経営の合理化を図ることが目的
宅地建物取引業法では、宅地建物の売買・交換・賃貸借の仲介契約が成立したならば、契約内容を書面にして署名押印のうえ、依頼者(貸主、借主)に交付しなければならないと定めています(宅建法第34条の2)。
賃貸住宅の入居者とトラブルが起きるのは、最初の入居契約時の取り決めの不手際、不完全さ、説明不足が原因となるケースが多いのです。
何事も最初が肝心。契約を結ぶ時に、条件なり契約内容を入居者がきっちり理解するまで説明しておけば、後になって、「聞いていない」「それは知らなかった」といったクレームは未然に防げるものです。「賃貸借契約書」は、賃貸経営において何よりも重要な書類といえましょう。
大家さんの中には、入居者の募集や契約業務を管理会社に一切委託されておられる方も多いと思いますが、「契約書」の基本的なことは理解しておいてください。
まず、賃貸借契約書は、国土交通省がガイドライン的に「賃貸住宅標準契約書」を作成しているものをはじめ、財団法人日本賃貸住宅管理協会や社団法人全国宅地建物取引業連合会などが作成したものが基本的な様式となって、広く使われています。
あと、市販されているもの、不動産会社、管理会社が独自に作成したものなど、色々なものが出回っています。
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