「個人住宅」の賃貸流通促進化
賃貸経営用語解説
「個人住宅」の賃貸流通促進化
(「こじんじゅうたく」のちんたいりゅうつうそくしんか)
全国の空き家の総数は、2008年時点で約760万戸。うち個人住宅が約
270万戸を占める。この個人住宅を賃貸住宅として流通化する動きが活
発になってきた。国土交通省では、「個人住宅の賃貸流通の促進に関す
る検討会」を設置。既存の住宅ストックを活用した賃貸流通市場の整備
を図る方針である。
国土交通省は概ね、「賃貸用、自宅用ともに共通の性質」として、次
のような見解を取っている。
・民法、借地借家法等の法制度上は、両者で違いはない。
・賃貸する行為について、特段の法規制(許認可)はない。
・賃貸借契約の内容(特約)次第で、権利義務の内容が変わる。
・原則として貸主は消費者契約法上の事業者に該当し、消費者の利益を
一方的に害する契約条項は無効。
今後、管理・取引きのルールを定めたガイドラインなどを整理して、
一般所有者、消費者向けの普及啓発に努め、賃貸流通に必要なルール、
ガイドライン等が整備されると、市場は一斉に動き出すのではないかと
思われる。
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