「原状回復」をめぐるトラブルと「ガイドライン」
賃貸経営用語解説
「原状回復」をめぐるトラブルと「ガイドライン」
(「げんじょうかいふく」をめぐるトラブルと「ガイドライン」)
賃貸住宅を退居する際、借主には原状回復として、建物を元の状態に戻
す義務がある。しかし、ここで借主、貸主に「通常の使用」「経年変化」
「自然損耗」をめぐる捉え方に、食い違いが生じ、依然各地でクレーム
が絶えない。
敷金の返済額が当初の約束と違う、別途請求書が届けられたと、消費生
活センター等の相談所に問題が持ち込まれ、訴訟に発展するケースも起
きている。
退去時の敷金返還をめぐるトラブルに対応するため、1998年3月に、旧
建設省によって、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務
等を考慮のうえ、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がつくられた。
以後、業界はこのガイドラインを参考に対処。原状回復の捉え方によう
やく統一基準が広がった。
2004年2月には裁判事例の追加などの改訂を行い、さらに今回、2011年
8月を目処に7年ぶりの再改訂を進めている。
再改訂の主なポイントは、「賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原
状回復様式等の追加」「残存価値割合の変更」「Q&A、裁判事例の追
加」など。
国土交通省は強制力のない「指針」としているが、裁判の判例にも影響
することから、同省では改訂版ガイドラインの周知を不動産業界などに
働きかける方針。
国交省のほかに、東京都は2004年10月1日施行の賃貸住宅紛争防止条例
に合わせて、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成。
このガイドラインも法的拘束力を持たないが、原状回復や入居中の修繕
などの基本的考え方について、法律上の原則や判例等をもとに、妥当と
考えられる一般的な基準にそってまとめたもの。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と東京都の「賃
貸住宅トラブル防止ガイドライン」がここ数年の間に広まり、まさにト
ラブル防止の指針となっている。
──────────────────────────────────────────────────
Copyright (C) 2011 P・M・G All Rights Reserved.