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「原状回復」をめぐるトラブルと「ガイドライン」

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賃貸経営用語解説

   「原状回復」をめぐるトラブルと「ガイドライン」
    (「げんじょうかいふく」をめぐるトラブルと「ガイドライン」)

  賃貸住宅を退居する際、借主には原状回復として、建物を元の状態に戻
  す義務がある。しかし、ここで借主、貸主に「通常の使用」「経年変化」
  「自然損耗」をめぐる捉え方に、食い違いが生じ、依然各地でクレーム
  が絶えない。
  
  敷金の返済額が当初の約束と違う、別途請求書が届けられたと、消費生
  活センター等の相談所に問題が持ち込まれ、訴訟に発展するケースも起
  きている。
  
  退去時の敷金返還をめぐるトラブルに対応するため、1998年3月に、旧
  建設省によって、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務
  等を考慮のうえ、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がつくられた。

  以後、業界はこのガイドラインを参考に対処。原状回復の捉え方によう
  やく統一基準が広がった。
  
  2004年2月には裁判事例の追加などの改訂を行い、さらに今回、2011年
  8月を目処に7年ぶりの再改訂を進めている。
  
  再改訂の主なポイントは、「賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原
  状回復様式等の追加」「残存価値割合の変更」「Q&A、裁判事例の追
  加」など。
  
  国土交通省は強制力のない「指針」としているが、裁判の判例にも影響
  することから、同省では改訂版ガイドラインの周知を不動産業界などに
  働きかける方針。
  
  国交省のほかに、東京都は2004年10月1日施行の賃貸住宅紛争防止条例
  に合わせて、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成。
  
  このガイドラインも法的拘束力を持たないが、原状回復や入居中の修繕
  などの基本的考え方について、法律上の原則や判例等をもとに、妥当と
  考えられる一般的な基準にそってまとめたもの。
  
  国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と東京都の「賃
  貸住宅トラブル防止ガイドライン」がここ数年の間に広まり、まさにト
  ラブル防止の指針となっている。
  
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