「防災の日」と賃貸経営(「ぼうさいのひ」とちんたいけいえい)
賃貸経営用語解説
「防災の日」と賃貸経営(「ぼうさいのひ」とちんたいけいえい)
9月1日は「防災の日」。8月30日から9月5日の1週間は「防災週間」。
防災の日は、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災にちなん
で、1960年に制定。全国の自治体等を中心に防災訓練が実施される。
賃貸経営をしていると、火災のほかに、地震災害、水害、土砂災害等の
自然災害にさらされ、一つ間違うと大事な財産であるアパート・マンシ
ョンの存立が脅かされる。
そこで年1回、「防災の日」を機に、自然災害から保有する賃貸住宅を
守る対策を点検しておくのも経営上の課題。
まず、地震に備えるためには、1981年以前の旧耐震基準で建てられた賃
貸住宅の場合、安全確保のためにも、耐震検査を受ける。次に、総所得
金額から控除できる「地震保険」に加入し、巨大地震発生の非常事態に
も備える「罹災都市借地借家臨時処理法」(罹災法)による不動産賃貸
借の権利調整などを確認すること。
このように、賃貸経営における災害に備える心構えとして、入居者の安
全を図る、共同住宅として地域との協調を図る、そして経営者にとって
大事な資産である建物を守る、という3点が挙げられる。
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