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動き出した「民泊」の最新事情

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動き出した「民泊」の最新事情

民泊新法の施行に先立って運用始まる

 本年6月より施行される「住宅宿泊事業法」(民泊新法)に先立って、3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まりました。

 5年前の2013年に、東京、大阪など「国家戦略特別区域」で先行した「民泊」事業。多様化する宿泊ニーズに対応するため、民泊新法案の「住宅宿泊事業法案」が昨年6月に可決、成立して以来、賃貸住宅の空き部屋を宿泊施設として有効活用できると、期待感が膨らんだ民泊の本格的な運用がいよいよ一歩踏み出しました。

 ここ数年、訪日外国人旅行者関連のビジネスは大変な賑わいで、2017年1年間の外国人入国者数は約2,743万人と、前年に比べ18.1%の増加。2020年には訪日客4,000万人の目標が立てられています。こうした宿泊需給への対応と世界各国でインターネットを通じて短期旅行者に部屋を紹介する民泊ビジネスが広まって、一気に民泊サービスが一般化したものです。

 公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が盛り込まれた住宅宿泊事業法が今年6月15日から施行されることから、民泊の環境整備が進み、それに先立ち、3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まりました。

 今後の展開は法律施行後の運用経緯を見て判断

 住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっており、委託は契約により行うこととなっています。そのために、国土交通省は適正な民泊サービスの推進を図り、トラブルの防止のために「住宅宿泊管理受託標準契約書」を策定しました。

 社会の民泊への関心は高く、民泊の負の部分や懸案事項が連日のように報道される中、賃貸業界では、民泊事業に慎重な姿勢が多く、当面、本格的な動きは見込まれていないのが現状です。しかし、違法民泊の罰則関連や民泊新法の厳格な運用、自治体の厳しい取り締まりが始まると、民泊ビジネスの動向に変化が生じることも考えられます。

 現在の賃貸住宅を活用して民泊事業を始めた場合、一時的に売上げに貢献しても環境が乱れて、今、入居している入居者が嫌気をさして退去していけば、元も子もありません。主客転倒となってしまいます。この辺の見極めが難しく、今後、法律が施行され、運用されてからの経緯を見るしかないようです。

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