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原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)

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賃貸経営用語解説

       原状回復費用 (げんじょうかいふくひよう)

  賃借人は、善良なる管理者の注意義務をもって賃借物を保管する義務、
  「善管注意義務」(民法第400条)がある。

  賃借人が賃借物を故意・過失により、損耗・キズ等の破損をすれば、保
  管義務違反となって修理代を支払わなければならない。すなわち賃貸住
  宅の契約終了で明け渡す時に、借主の責任によって元の状態に戻すため
  の費用。

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