原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)
賃貸経営用語解説
原状回復費用 (げんじょうかいふくひよう)
賃借人は、善良なる管理者の注意義務をもって賃借物を保管する義務、
「善管注意義務」(民法第400条)がある。
賃借人が賃借物を故意・過失により、損耗・キズ等の破損をすれば、保
管義務違反となって修理代を支払わなければならない。すなわち賃貸住
宅の契約終了で明け渡す時に、借主の責任によって元の状態に戻すため
の費用。
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