原状回復(げんじょうかいふく)
賃貸経営用語解説
原状回復 (げんじょうかいふく)
賃貸住宅を退居する際、借主には建物を入居時の状態に戻す原状回復義務
があります。
原状回復の基本的な考えは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価
値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の
使用を超えるような使用による損耗等を復旧するその費用は賃借人負担」。
そして「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれ
るもの」というもの。
原状回復や敷金返還に関するクレームを予防するために、『原状回復をめ
ぐるトラブルとガイドライン』(国交省)がまとめられ、以後、このガイド
ラインを参考に対処するようになり、原状回復の捉え方に統一基準が広が
る。
また、東京都は独自に、“東京ルール”と呼ばれ自主法規の条例「東京に
おける住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(賃貸住宅紛争防止
条例)を制定、トラブル防止につとめています。
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