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地震災害専用の保険「地震保険」

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地震災害専用の保険「地震保険」

火災・倒壊等の地震損害の適用を受けるため、別途、「地震保険」の加入が必要

 地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または、流失による損害を補償する地震災害専用の保険。火災保険に付帯する方式での契約となるので、火災保険への加入が前提となります。

 一般的に居住用の建物、家財を対象とする火災保険には、住宅総合保険、住宅火災保険、店舗総合保険などがありますが、こうした保険は地震が原因となる火災による損害は、対象に含まれません。そのために地震による火災・倒壊・流失の地震損害の適用を受けるには、別途、地震保険に加入しなければならないのです。

 前記3つの火災保険の加入・契約申込書には、地震保険がセットになっていますので、そのオプションを選びます。契約補償金額には上限が設けられていて、アパート・マンションの場合、世帯数による計算と物件時価額による計算方法があり、保険料も、構造、地域によって違ってきます。

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 ところで地震保険の大きな特徴は、「地震保険に関する法律」に基づいて、損害保険会社と政府が共同して運営している点。大地震が発生して巨額の保険金の支出に支障のないように、政府が保険会社の支払い責任の一部をバックアップしています。

 補償内容については、まず地震保険の契約金額が、建物5,000万円、家財1,000万円を限度に、火災保険の30~50%の範囲内で決めます。保険金は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害に支払われ、保険料(月の掛金)は、建物の構造(木造、非木造)と所在地(1等地~4等地)によって異なります。全国同一の保険料ではないのです。

 なお2006年度より「地震保険料控除」の税制が改正されて、所得税の軽減が受けられ、総所得金額等から控除できるようになりました。

<建物>の全損、半損、一部損の基準と保険金の支払内容

 基 準

全 損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害。保険金の支払いは、契約金額の100%(時価が限度)。

半 損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害。保険金の支払いは、契約金額の50%(時価の50%が限度)。

一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき。保険金の支払いは、契約金額の5%(時価の5%が限度)。

※資料:「地震保険の概要」財務省

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