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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

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賃貸経営用語解説

    宅地建物取引主任者 (たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)


  都道府県知事が行う宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の
  登録を受けて宅地建物取引主任者証を交付された者。宅地建物の取引に
  あたって中心的な役割を果たす国家資格者。

  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所に、
  事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の専任
  の取引主任者を置かねばならない。

  宅地建物取引主任者は、重要事項説明及び契約書の内容確認と記名押印
  の事務を行う。また宅地建物取引主任者証の有効期間は5年で、更新を
  受けるには都道府県知事が指定する講習の受講が必要。

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