定期借家権(ていきしゃくやけん)
賃貸経営用語解説
定期借家権 (ていきしゃくやけん)
定期借家権は、欧米では一般的といわれる中、2000年3月1日に施行
された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって
創設。契約期間満了後は契約が終了。契約においては書面化と事前の説
明を必要とする新しいタイプの借家権。スタートして10年少しが経過す
るが、まだまだ大きな広がりが見られない。
国土交通省は定期借家制度の概要として、次のように説明。
従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ、賃貸人
(貸主)から契約の更新拒絶や解約の申し入れができないとされてきた。
これに対し、契約で定めた期間が満了することにより、更新されること
なく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借という。
なお、契約終了後も賃借人(借主)が居住し続け、賃貸人がこれに異
議を述べないような場合であっても、契約関係は確定的に終了する。
つまり、定期借家契約は、貸主と借主が合意に基づいて、期間、家賃
等を決め、期間の満了によって契約が終了(再契約は可能)するという
もの。
ちなみに、国土交通省が賃貸住宅に入居した人を対象に調査した「平
成22年度住宅市場動向調査報告書」によると、「定期借家制度を利用して
いる世帯」は、4・8%と、依然低い割合にとどまっている。
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