家賃と消費税(やちんとしょうひぜい)
賃貸経営用語解説
家賃と消費税 (やちんとしょうひぜい)
住宅の貸付け、つまり家賃は非課税扱いで消費税はかからない。家賃に
は、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない
部分を含む。
「住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合な
どを除き非課税となります。事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃
は課税の対象となります」(「住宅の貸付け」国税庁)。
家賃が非課税である理由として、多くの賃貸経営者が免税業者(当時、
課税売上高3,000万円以下を免税業者とした)だったことから、手元に税
金分が残る「益税」の指摘から、消費税の対象からはずしたという捉え
方もある。
しかし本筋は、社会政策上の配慮が大きく働いたと見られる。つまり、
人間生存に不可欠な住居に税をかけない、という配慮があったこと。ま
た、賃貸経営者の団体が運動したことなどが挙げられている。
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