賃貸経営、管理、土地活用、不動産投資など賃賃ビジネスに役立つ最新ニュース

家賃と消費税(やちんとしょうひぜい)

文字サイズ:

賃貸経営用語解説

          家賃と消費税 (やちんとしょうひぜい)

  住宅の貸付け、つまり家賃は非課税扱いで消費税はかからない。家賃に
  は、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない
  部分を含む。
  
  「住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合な
  どを除き非課税となります。事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃
  は課税の対象となります」(「住宅の貸付け」国税庁)。

  家賃が非課税である理由として、多くの賃貸経営者が免税業者(当時、
  課税売上高3,000万円以下を免税業者とした)だったことから、手元に税
  金分が残る「益税」の指摘から、消費税の対象からはずしたという捉え
  方もある。
  
  しかし本筋は、社会政策上の配慮が大きく働いたと見られる。つまり、
  人間生存に不可欠な住居に税をかけない、という配慮があったこと。ま
  た、賃貸経営者の団体が運動したことなどが挙げられている。
  
──────────────────────────────────────────────────
           Copyright (C) 2009 P・M・G All Rights Reserved.

このページのトップへ戻る ▲

画像の説明  「賃貸経営用語解説」のトップへ戻る

powered by HAIK 7.2.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional