敷引特約契約(しきびきとくやくけいやく
賃貸経営用語解説
敷引特約契約 (しきびきとくやくけいやく)
敷引特約契約とは、賃貸借契約を解約した時に、借主の債務の有無に拘
らず、預かっている敷金から特約で事前に決めておいたある一定の金額
を契約終了時に差し引く商習慣。関西や福岡で早くから定着。定着して
いるといっても習慣のため、法律的な義務はないことから「特約」扱い
として、契約書に盛り込まれる。
賃貸借契約時に合意のもとに金額を取り決め、返却の際に決められた金
額を差し引き、返却することから合理的な商習慣ともいえる。貸主は敷
引金を使って、建物の補修や修繕、カギの交換などの経費に充てること
が多い。
地裁、高裁において有効、無効の判断が分かれていた「敷引特約契約」
を有効とする初めての判断が、2011年3月24日に最高裁で示される。こ
れによって賃貸借契約で、判断が分かれていた「敷引き」に、ひとつの
評価ラインが示された。
消費者の利益を一方的に損ねる契約条項を無効とする消費者契約法10条
に該当するかどうかが争点となった訴訟の判決で、最高裁は「特約は不
当に高額でない限り有効」との初判断を示した。
ただし、判決文にある通り、「差引額は家賃の3.5倍以内」というライン
が示されているように、当初の金額設定において、"良識の線”が求めら
れている。
首都圏を含め関東圏ではこうした取引きが広まっていないので、すぐに
全国的に影響が出るということはないが、改めて、賃貸経営においても、
金銭のやり取りは法律の取り決めに準じて、良識の範囲内で行うことが
重要であることを示した判決ともいえそう。
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