既存の住宅ストックを活用した賃貸流通市場の整備図る
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既存の住宅ストックを活用した賃貸流通市場の整備図る
空き家の「個人住宅」を本格的に賃貸住宅市場で活用
社会問題となっている空き家を有効活用するプランを検討している国土交通省は、個人住宅の賃貸流通化に乗り出しました。これが具体化して動き出すと、現在の賃貸市場にも変化をもたらしそうです。運用化に向けての問題点等を取り上げます。
全国の空き家の総数は、2008年時点で約760万戸。うち個人住宅が約270万戸を占めています。この空き家となっている個人住宅を賃貸住宅として流通化させようとするものです。
国の方針としては、空き家状態にある個人住宅を賃貸住宅として活用することで、住宅需給の活性化を図ろうとしています。そのために、何をどうすればいいのかにポイントを絞って、問題点を詰めています。
そこで既存の住宅ストックを活用した賃貸流通市場の整備を図ることを目的として、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」(国土交通省)が設置され、利用可能な空き家を含め個人住宅の賃貸流通を促進する上で必要な課題の分析、ガイドライン策定等の必要な方策の検討を行ってきました。
2013年9月から5回にわたって開かれた検討会で出てきたのが、個人住宅の賃貸流通を促進するためのガイドライン。所有者・利用者に対する支援をまとめた「取組み推進ガイドライン」、賃貸借の基本的な形態、貸主と借主の権利義務をまとめた「賃貸借ガイドライン」、賃貸住宅の管理業務などの「管理ガイドライン」です。その中でも、賃貸借の基本的な形態をまとめた「賃貸借ガイドライン」には従来の賃貸契約にない項目が盛り込まれています。
まだ「案」の段階ですが、入居前の修繕を「やる・やらない」、あるいは退去時の原状回復についても「一部免除」をルール化しようとしています。また、部屋の模様替えについても「借主負担で認める」といった考えを示しています。
賃貸市場の需給関係に影響
要は現在、貸主が契約前にクリーニングや必要なところを補修・修繕して万端整え、入居者を迎えていますが、個人住宅流通促進のための賃貸契約新方式では、できるだけ貸しやすくするためにハードルを低くしようとしています。
国土交通省は3月20日、個人住宅の賃貸流通に資するガイドラインを作成、公表しました。国は今後、こうしたガイドラインなどを整備して、管理・取引きのルールを定め、個人住宅の所有者、消費者向けの普及啓発に努める方針です。
そう遠くない時期に、賃貸物件とは違った「個人住宅・自宅物件」の本格的な運用が始まるかもしれません。賃貸市場の需給関係に少なからずの影響を投げかけるのではないでしょうか。空き家となっている「個人住宅」の賃貸流通が本格化すれば、市場において賃貸住宅の需給がよりシビアになることが予測されます。
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