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更新料(こうしんりょう)

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賃貸経営用語解説

             更新料 (こうしんりょう)

  「賃貸借契約」が更新される時に借主から貸主に支払われる一時金。借地
  借家法などの法令で明確に規定されているわけではない。地域の慣習性に
  よるところが大きく、全国的に見ても更新料が支払われている地域と、全
  く支払われていない地域が分かれている。

  入居者の側に立ってみれば、1年あるいは2年、3年の契約更新のたびに
  支払う抵抗感が年々強くなっていることもあって、当初の契約段階で更新
  料の支払い義務を契約書の「特約」に明記、支払い義務化するケースが増
  えている。当事者間の合意があれば有効とみなされる。

  それだけに、契約書に明記されていれば払う必要があって、書かれていな
  い場合は払う必要がない。一般的には家賃の1ヵ月分は妥当な金額とみら
  れている。

  なお「更新手数料」は、更新手続きを行う事務代行手数料の性格を持つ。
  やはり宅建業法他法的な規定はない。本来、貸主の意向で不動産会社が契
  約更新の手続きを代行するので、借主が条件等の変更等を申し出て契約書
  面作成を依頼しない限り、手数料は貸主が不動産会社に支払い、借主が支
  払うのは筋違い。

  ※「更新料」は契約更新業務の対価

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