消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
賃貸経営用語解説
消費者契約法 (しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者が結んだすべての契約が対象となる民事ルールで、行政が
事業者を罰する法律ではありません。
・契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を
取り消せる。
・契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになる。
と、消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘による契約は取
り消すことができるのがポイント。
消費者の利益を一方的に害し、説明が雑だったり、都合の悪いことは教え
てくれなかったりして結んだ契約は無効にできるのです。
従来、土地、建物の取引き、あるいは賃貸借契約における消費者保護立法
は、宅地建物取引業法が中心的な役割をなし、ほぼ同法で規制、擁護され
てきましたが、消費者契約法により一段と消費者の利益が守られることに
なりました。それに合わせて、消費者契約法を前面に打ち出した訴訟が増
える傾向にあります。
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