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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

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賃貸経営用語解説

         消費者契約法 (しょうひしゃけいやくほう)

  消費者と事業者が結んだすべての契約が対象となる民事ルールで、行政が
  事業者を罰する法律ではありません。

  ・契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を
   取り消せる。
  ・契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになる。
  と、消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘による契約は取
  り消すことができるのがポイント。

  消費者の利益を一方的に害し、説明が雑だったり、都合の悪いことは教え
  てくれなかったりして結んだ契約は無効にできるのです。

  従来、土地、建物の取引き、あるいは賃貸借契約における消費者保護立法
  は、宅地建物取引業法が中心的な役割をなし、ほぼ同法で規制、擁護され
  てきましたが、消費者契約法により一段と消費者の利益が守られることに
  なりました。それに合わせて、消費者契約法を前面に打ち出した訴訟が増
  える傾向にあります。

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