競売不動産(けいばいふどうさん)
賃貸経営用語解説
競売不動産 (けいばいふどうさん)
ローンが支払えなくなったために裁判所が差し押さえ、売りに出された
不動産。裁判所はこの不動産を売却するために期日を決めて入札を行う。
入札には誰でも参加して購入できる。
買受けまでのスケジュールは、公告、物件明細書等の公開、閲覧、入札
期間、開札期日、売却許可決定、代金納付期限、登記、不動産の引渡し
となっている。
市価より安く買うことができ掘り出し物を見つけることもあるが、物件
の調査・チェックに現場に入れない、物件の購入後、返品、交換ができ
ない、占有屋の存在など、権利関係や瑕疵責任の問題等のリスクがある。
なお、競売手続き開始直前に当不動産に入居、占拠して法外な立ち退き
料を請求する不正入居者、占有屋対策として、競売手続き後も3年以内
の賃貸借契約を認めていた「短期賃貸借制度」が2004年4月に廃止され
た。
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