罹災法 (りさいほう)
賃貸経営用語解説
罹災法 (りさいほう)
罹災法は、1946年8月に制定された被災地における借地契約や借家契約
に関する特別法。正式名は「罹災都市借地借家臨時処理法」。
政令で定める地震などの大災害で建物が滅失した場合、その建物の借主は
優先して賃借権が認められるというもの。
非常事態には「罹災法」で対応
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