賃料改訂(ちんりょうかいてい)
賃貸経営用語解説
賃料改訂 (ちんりょうかいてい)
家賃の値上げは借家法で、固定資産税等の負担の増額、土地建物の価格の
上昇、近隣家賃に比べて不当に低い時などに、賃料の増額請求権を認めて
いる。
家賃を値上げする場合、原則的には賃貸人と賃借人が合意すればいいが、
もし両者間の話し合いで合意しなかった時は、管轄の簡易裁判所に賃料増
額の「民事調停」を申し立てる方法がある。この民事調停でも調停が成立
しなかった時には、さらに管轄地方裁判所に「訴訟」を起こす。
法的手続き上、この後、高等裁判所、最高裁判所へと判決内容に不服の場
合、段階的に上告することができるが、時間も経費も大変な負担になるた
め、訴訟前の早い時期に調停の合意を得ることが多い。合意に達すれば、
「調停調書」が作成され、「新家賃」が決まる。
しかし、なんといっても借り手市場の今日、家賃は周辺相場と比較して決
められるのが一般的で、値上げには賃借人の了解を得ることが第一であり、
事前に十分話し合うことが肝要であることはいうまでもない。
──────────────────────────────────────────────────
Copyright (C) 2009 P・M・G All Rights Reserved.