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賃料改訂(ちんりょうかいてい)

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賃貸経営用語解説

          賃料改訂 (ちんりょうかいてい)

  家賃の値上げは借家法で、固定資産税等の負担の増額、土地建物の価格の
  上昇、近隣家賃に比べて不当に低い時などに、賃料の増額請求権を認めて
  いる。
  
  家賃を値上げする場合、原則的には賃貸人と賃借人が合意すればいいが、
  もし両者間の話し合いで合意しなかった時は、管轄の簡易裁判所に賃料増
  額の「民事調停」を申し立てる方法がある。この民事調停でも調停が成立
  しなかった時には、さらに管轄地方裁判所に「訴訟」を起こす。
  
  法的手続き上、この後、高等裁判所、最高裁判所へと判決内容に不服の場
  合、段階的に上告することができるが、時間も経費も大変な負担になるた
  め、訴訟前の早い時期に調停の合意を得ることが多い。合意に達すれば、
  「調停調書」が作成され、「新家賃」が決まる。
  
  しかし、なんといっても借り手市場の今日、家賃は周辺相場と比較して決
  められるのが一般的で、値上げには賃借人の了解を得ることが第一であり、
  事前に十分話し合うことが肝要であることはいうまでもない。

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