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賃貸住宅経営と税金

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賃貸住宅経営と税金


少なくない税制上のメリット“相続税の大衆化時代”に備える



 賃貸経営と税金のお話です。事業を展開して、お金が動くところには、必ず税金が発生します。

 賃貸経営は毎月賃料収入のある一方、租税公課、火災・地震保険といった支出がともなうビジネスですから、税金との取り組みは避けて通れません。それでも、青色申告などのように、賃貸経営には税制上のメリットが少なくありません。

 賃貸経営していますと、個人経営の場合、所得税、住民税、事業税、消費税などがかかります。消費税は家賃にはかかりませんが、駐車場の収入には必要。また、賃貸住宅を所有することでかかるのが固定資産税と都市計画税。同じく法人の場合は、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。

 マイホームと同じで、賃貸住宅あるいは土地を取得しますと税金が随分かかってきます。ただ、賃貸住宅の場合、マイホームの建設と違って税制上の特典が認められていますので、税金が軽減されるのが大きな特徴です。

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 所得税、住民税は総収入金額から必要経費を差し引いた不動産所得に対して課税。総収入額とは、家賃、駐車料等の収入で、必要経費は固定資産税の公租公課や保険料、修繕費、借入金の利息など賃貸経営に関する一切の費用です。不動産所得が赤字の時、税金が節減されます。

 そして今、にわかに注目されているのが賃貸経営と相続対策。本紙でもご案内している通り、法律改正により、“相続税の大衆化時代”を迎えようとしています。

 相続が発生した時にかかる税額は、相続した財産から被相続人の借入金、債務を差し引いた金額に基礎控除額を引いたものです。物納や延納の方法もありますが、税の支払いは相続開始の日から原則10ヵ月以内となっています。

 大きな財産であります賃貸住宅を管理するためにも、普段から税制の備えが求められます。

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