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賃貸経営に存在感増す「消費者契約法」

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賃貸経営に存在感増す「消費者契約法」

消費者を取り巻く環境大きく様変わり、利益を一方的に害する条項の無効

 賃貸経営において「消費者契約法」の存在感が増しています。

 消費者契約法とは、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律です。2000年5月12日公布、翌年4月1日施行されました。

 元来、土地、建物の取引き、あるいは賃貸借契約において、宅地建物取引業法や借地借家法が中心的な役割をなし、ほぼ同法で業務が行われ、また規制され、一方では消費者は擁護されてきました。

 それが今日、消費者の利益をさらに守るため、消費者契約法の運用が広がっているのです。
 もちろん消費者契約法は、不動産取引きや賃貸借事業に特化した法律ではありませんが、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」(第10条)姿勢が貫かれています。
 
 消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘による契約は取り消すことができるのが大きな特色。消費者の利益を一方的に害し、説明が雑だったり、都合の悪いことは教えないで結んだ契約(特約条項)は無効にできる、と判断されています。

 たとえば、賃貸借契約で借主に著しく不利な条項があった場合、消費者(入居者)は条項の全部あるいは一部を無効とする主張ができるのです。

      特約等の格別な条項に慎重な運用 

 さらに、消費者契約法をより強く改正したのが、2006年6月7日に施行された「消費者団体訴訟制度」。「消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるもの」(内閣府)。つまり、一消費者に代わって認められた団体が訴訟に持ち込めるというもので、これによって消費者契約法がより強力となりました。

 労働契約を除く消費者と事業者間の総ての契約に適用される消費者契約法と消費者全体のために消費者団体が訴訟を提起できる消費者団体訴訟制度によって、消費者を取り巻く環境は大きく様変わりしました。

 こうした背景もあって、賃貸経営者と入居者との間の取り決めに、万全の役割を果たしていた賃貸借契約にも特約等の格別な条項の取り扱いに関して、慎重な運用が求められています。

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