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賃貸経営者の高齢対策としての「成年後見制度」

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賃貸経営者の高齢対策としての「成年後見制度」


判断能力の不十分な人を保護、支援

 財産を次代に継ぐために

 賃貸経営は、スタートすると数十年に及ぶことになるため、色々なことを想定する必要が出てきます。

 「相続対策」もその一つですが、相続対策に加えて、オーナー自身の「高齢対策」を視野に入れておくことも必要ではないでしょうか。高齢対策の一つともいえるのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」。

 賃貸経営の大きな特徴に、土地の活用、あるいは財産を次代に継ぐことが挙げられます。遊んでいる土地を活用して、賃貸住宅を建て安定収益を得るとともに、親から子、子から孫に先祖代々の土地を引き継いでいこうというものです。

 賃貸経営の期間も20年、30年と長いために、病気で入院したり、身内が亡くなって、一人住まいになり、あるいは認知症を発症して進行する・・など、考えるのもいやなことですが、生身の体ですから、前触れもなく、突発的にいつ起きても不思議ではありません。

 万一に備え、公証人を介して「遺言書」を作成するのが最善の策なのでしょうが、これもなかなか理屈通り、割り切って用意周到というわけにはいかないようです。

 話を戻して、年を重ね、体をこわしたり、認知症を発症して物事の判断がつかなくなり、遺言書もない場合、残された家族がとる方法として「成年後見制度」があります。

 法務省ではこんな風に説明しています。「認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です」。法律的に支援する制度で、権利を守る成年後見人が家庭裁判所によって選ばれ、本人を保護、支援します。

 賃貸住宅は基本的には、立地がよく、ある程度の広さを持ち、毎月一定して現金収入を得るため、価値の高い財産であるだけに、万一に備えて相続、遺言、贈与といった対策に加え、成年後見制度について、考えておくのも必要かもしれません。

 また、身体の不調が長引いている場合、経営を早い時期にご家族にバトンタッチしていくことも賢明ではないでしょうか。

 なお、成年後見制度の内容については、法務省のホームページに詳しく説明されています。

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