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青色申告(あおいろしんこく)

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賃貸経営用語解説

         青色申告(あおいろしんこく)

  賃貸住宅経営上のメリット(特典)の一つに、節税があるが、その節税
  効果を最大限得る早道が青色申告の申請。
  
  不動産所得、事業所得、山林所得のある者は申告を始める年の3月15日
  までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する。青色申告者には、
  「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」「貸倒引当金」「純損失
  の繰越しと繰戻し」といった特典がある。
    
  「青色申告特別控除」とは、複式簿記で記帳して、書式にのっとって申
  請すれば、所得金額から最高65万円の控除が受けられる。
  
  「青色事業専従者給与」は、「事業的規模」の賃貸経営の場合、妻や子
  供(15歳以上)など生計をともにしている親族に支払った給与を必要経
  費に算入することができる。
  
  「純損失の繰越しと繰戻し」は、賃貸経営で赤字が出た場合、その損失
  額を翌年以後3年間にわたって繰り越せるというもの。
  
  青色申告が可能な条件としては、賃貸経営が「マンションの室数が10室
  以上」か、「5棟以上」(貸家の場合)の事業的規模であること。また、
  収入金額や必要経費等の支出を毎日、正確に帳簿につけ、書類を保存し
  て、所得や税額を申告する必要がある。
  
  一方、青い用紙が用いられる青色申告に対し、白い用紙が用いられるの
  が「白色申告」(しろいろしんこく)。申告納税制度の一つで、課税上
  の特典は多くない。
  
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