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「定期借地権」

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賃貸経営用語解説

    定期借地権方式 (ていきしゃくちけんほうしき)


  定期借地権とは、1992年8月に施行された借地借家法において新設され
  た、更新しない借地権で、定められた契約期間で確定的に賃借関係が終
  了するもの。
  
  定期借地権を活用した賃貸経営は、次の3つの方法が考えられる。
  
  まず、土地を所有していないが立地条件の優れたところで、「定期借地
  権」を活用して賃貸経営を始める。
  
  次に、土地を所有しているが、自分では直接賃貸経営しないで定期借地
  権を使って土地を貸し、地代を受け取る。契約期間終了時に更地で返還
  され、契約が更新されることもなく、当然、立ち退き料は不要。
  
  第三に、建物譲渡特約付き定期借地権で賃貸事業を始める。これは契約
  期間終了後、建物を貸主が買い取ることを事前に決めた事業スタイル。
  土地所有者は契約期間終了後に賃貸経営を自ら行うことができる。
  
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