宅地建物取引主任者宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
賃貸経営用語解説
宅地建物取引業法 (たくちたてものとりひきぎょうほう)
1952(昭和27)年6月10日公布。太平洋戦争後の住宅難の時代、不動
産取引きに不正や被害が横行したことから、宅地建物取引業を営む者に
ついて免許制度を実施し、規制や罰則を定めた法律。
宅地建物取引業者が賃貸借の仲介をする際には重要事項説明義務(契
約前)や書面交付義務(契約後)を定めるなど、消費者保護を目的とす
る。これまで、20数回にわたる追加、改正を通じて、時代の要請に対応
してきた。
不動産取り引きについて、下記のように詳細に取り決めている。
・免許制度(3~7条)
・営業保証金の供託(25条)
・誇大広告の禁止(32条)
・広告の開始時期の制限(33条)
・重要事項の説明義務(35条)
・契約締結時の契約書の交付(37条)
・瑕疵担保責任についての特約の制限(40条)
・手付金等の保全(40条)
・所有権留保の制限(43条)
・義務上知り得た秘密を守る義務(45条)
・報酬についての規定(46条)
・説明書の携帯(48条)
・違反業者に対する業務の停止(65条)
なお、宅地建物取引業者とは、国土交通大臣及び都道府県知事の免許
を受けて宅地建物取引業を営む者。
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