「賃貸経営に関連する法律」
「公営住宅法」
(こうえいじゅうたくほう)
1951年6月4日公布
2007年5月18日最終改正
この法律の目的は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること。つまり、低所得者を対象に、低家賃の賃貸住宅の建設や管理等を定めた法律です。
この中で公営住宅の整備は、住宅建設計画法(1966年)第六条第一項 に規定する都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて行わなければならないとされています。
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