■宅地建物取引業法
「賃貸経営に関連する法律」
「宅地建物取引業法」
(たくちたてものとりひきぎょうほう)
1952年6月10日公布
2008年5月2日最終改正
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することで、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
宅地建物取引業者の資格、取引主任者試験の実施を定め、
・免許制度(3〜7条)
・営業保証金の供託(25条)
・誇大広告の禁止(32条)
・広告の開始時期の制限(33条)
・重要事項の説明義務(35条)
・契約締結時の契約書の交付(37条)
・瑕疵担保責任についての特約の制限(40条)
・手付金等の保全(40条)
・所有権留保の制限(43条)
・義務上知り得た秘密を守る義務(45条)
・報酬についての規定(46条)
・説明書の携帯(48条)
・違反業者に対する業務の停止(65条)
等を取り決めています。