■消費者契約法
「賃貸経営に関連する法律」
「消費者契約法」
(しょうひしゃけいやくほう)
2000年5月12日公布
2008年5月2日最終改正
消費者契約法は、消費者が事業者の間で行う総ての契約を適用対象とする民事ルール。消費者を誤解させたり、困惑させるような不当な勧誘による契約は取り消すことができます。つまり、消費者の利益を一方的に害し、説明が雑だったり、都合の悪いことは教えてくれなかったりして結んだ契約は無効にできるものです。
従来、土地、建物の取引きにおける消費者保護立法は、宅地建物取引業法が中心的な役割をなし、ほぼ同法で規制、擁護されてきましたが、消費者契約法により一段と消費者の利益が守られることになりました。