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■良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法賃貸住宅経営に関係する法

「賃貸経営に関連する法律」

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」
(りょうしつなちんたいじゅうたくとうのきょうきゅうのそくしんにかんするとくべつそちほう)

1999年12月15日公布
2006年6月8日最終改正

 「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」は、借地借家法の改正をその主な内容とし、これにより定期借家制度が新たに設けられた。定期借家制度とは、定められた契約期間の満了により更新されることなく借家関係が終了(再契約は可能)する借家契約のこと。

 定期借家制度において、契約を締結するに際し、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること、賃借人に対する期間満了についての通知期間を設けていること(1年前から6ヵ月前)、通知期間に関する特約のうち賃借人に不利な特約は無効とする、など一定の賃借人保護の充実が図られている。

 なお、従来の「正当事由」を必要とする借家契約制度も引き続き残っている。

 同法の概要

第1条 目的規定
第2条〜第4条 「良質な賃貸住宅等の供給の促進」「住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進」「賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備」に関する国・地方公共団体の努力規定
第5条 借地借家法の一部改正(定期借家制度の導入?賃貸人の事前の書面交付による説明義務?説明義務違反があった場合の更新がない旨の特約の無効?賃貸人から賃借人への終了通知に関する規定?賃借人の中途解約権創設に関する規定??、?に関する賃借人に不利な特約を無効とする規定?借賃増減に関する特約に関する規定の定め)

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