■高齢者の居住の安定確保に関する法律
「賃貸経営に関連する法律」
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
(こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ)
2001年4月6日公布
2006年6月8日最終改正
この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設け、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じることを目的に定められました。同時に、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、安定的に居住することができる賃貸住宅について、終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講じることで高齢者の居住の安定の確保を図り、福祉の増進に寄与することも明記しています。
国及び地方公共団体の責務としては、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講じるよう努めなければならないとし、賃貸住宅についても一定の基準を設けています。
高齢者向け優良賃貸住宅の認定基準の概要は、耐火構造または準耐火構造で、戸数は5戸以上。設備等は、専用の炊事室、トイレ、浴室などを備え、バリアフリー対応であること。バリアフリーの内容は、住戸内の床段差をなくす、浴室、トイレ、廊下などに手すりを設置する、通路、出入り口は車椅子使用に配慮した広さを確保するなど。また、事故や急病の時に、近隣の社会福祉施設や医療移管などの緊急時の対応が可能なサービスができるよう、設備の設置または準備を行うことが望ましいとしています。