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「個人住宅」空き家の賃貸流通促進化の動き

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「個人住宅」空き家の賃貸流通促進化の動き

 加速する空き家・住宅ストックの活用で、賃貸流通市場の整備

 1月も下旬を迎えましたが、2014年の賃貸市場を展望してみたいと思います。

 全国の空き家の総数は、2008年時点で約760万戸。うち個人住宅が約270万戸を占めています。この個人住宅を賃貸住宅として流通化する動きが活発になってきました。

 国土交通省では、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」を設置。既存の住宅ストックを活用した賃貸流通市場の整備を図る方針です。

 同省は2013年秋以降、3回にわたって「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」を開き、空き家を含めた個人住宅の賃貸流通を促進する上で、必要となる課題の分析や賃貸流通に必要なルール、ガイドライン等の策定に着手。

 未だ検討レベルの動きですが、住宅の空き家が全国的に大きな社会問題となっているだけに、人の住まない住宅を市場に流通させようとする国の方向性が明確になっています。

 管理・取引きのルールを整理して、流通に必要なガイドラインの策定進む
   
 問題は「自宅物件」を賃貸する場合、何が課題でどのように改善して、流通の促進を図るべきか、としています。同省がまとめたデータを見ますと、「賃貸用、自宅用ともに共通の性質」として、次のような見解を取っています。

・ 民法、借地借家法等の法制度上は、両者で違いはない。
・ 賃貸する行為について、特段の法規制(許認可)はない。
・ 賃貸借契約の内容(特約)次第で、権利義務の内容が変わる。
・ 原則として貸主は消費者契約法上の事業者に該当し、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効。

 今後、管理・取引きのルールを定めたガイドラインなどを整理して、一般所有者、消費者向けの普及啓発に努める意向で、そう遠くない時期に市場は一斉に動き出すのではないかと思われます。

 賃貸物件とは違った自宅物件が本格的に市場に出回ってくると、賃貸住宅の需給がよりシビアにタイトになることが予測されます。

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