「合意更新」と「法定更新」(ごういこうしん)と(ほうていこうしん)
賃貸経営用語解説
「合意更新」と「法定更新」 (ごういこうしん)と(ほうていこうしん)
従来の普通借家契約では、賃貸借契約の期間が満了となると、契約の更
新をするに際し、更新のない定期借家契約に切り替えない限り、合意更
新か法定更新で自動的に継続される。
賃貸借契約における合意更新とは、貸主と借主の協議によって両者で合
意条件を決めて、契約を更新すること。これに対し、法定更新は、貸主
に正当事由がない限り、借地借家法の規定により、従前と同じ条件で自
動的に更新される。
なお、定期借家契約では合意契約も法定契約もなく、いわゆる再契約と
なる。
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