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「合意更新」と「法定更新」(ごういこうしん)と(ほうていこうしん)

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賃貸経営用語解説

  「合意更新」と「法定更新」 (ごういこうしん)と(ほうていこうしん)

  従来の普通借家契約では、賃貸借契約の期間が満了となると、契約の更
  新をするに際し、更新のない定期借家契約に切り替えない限り、合意更
  新か法定更新で自動的に継続される。
  
  賃貸借契約における合意更新とは、貸主と借主の協議によって両者で合
  意条件を決めて、契約を更新すること。これに対し、法定更新は、貸主
  に正当事由がない限り、借地借家法の規定により、従前と同じ条件で自
  動的に更新される。
  
  なお、定期借家契約では合意契約も法定契約もなく、いわゆる再契約と
  なる。
 
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