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「小規模宅地等の評価減の特例」の厳格化

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「小規模宅地等の評価減の特例」の厳格化


貸付用不動産が50%評価減の適用

 国の財政逼迫を受けて、消費税を含め、増税論議が展開され、中でも次代に財産を継承する相続に対して、税の強化策が着々と固められています。こうした折、「小規模宅地等の評価減の特例」制度の適用を巡り、貸付用不動産が50%評価減の適用を受けることから、賃貸経営が一躍注目されています。

 東日本大震災の影響もあって税全体に及ぶ継続審議が遅れる中、「2012年度税制改正大綱」は、2011年12月に閣議決定されており、相続税の大幅改正は2011年4月の施行予定が1年ズレ込んで、いよいよスタートしそうです。これだけ財政難が叫ばれる昨今ですから、増税路線は既定のように進んでいます。

 すでに、賃貸住宅を建てると、相続税の節税に効果があった「小規模宅地の特例」の評価減制度も2010年4月から見直され、運用は厳格化しています。

 「小規模宅地の特例」の厳格化で、従来、相続が発生しても評価額の減額と基礎控除によって、かからなかったり、軽減された相続税も新たにかかってくることもあるのです。それが前述したように、相続税の対象者が倍近くの規模に膨れ上がるということを指します。

 国の増税路線が持てる層から広く徴収するという方針のため、今後、基礎控除額がさらに引き下げられることも十分に考えられ、相続税の行方に目が離せません。

 相続税対策は相続が発生してからでは遅く、早目の対策が必要といわれます。相続税の改正が実施されると、従来、国民の4%程度であった相続税の対象者が、倍近く増えるとみられています。

※(小規模宅地の評価方法)一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合には240㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。

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