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「更新料」有効判決 (「こうしんりょう」ゆうこうはんけつ)

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賃貸経営用語解説

      「更新料」有効判決 (「こうしんりょうゆうこう」はんけつ)
       

  「更新料」の支払いをめぐる裁判で、2011年7月15日、最高裁判所が更
  新料は、「高額過ぎるなど特段の事情がない限り有
  効」との判決を言い渡す。更新料条項は「有効」とする司法の判断が初
  めて確定。

  政令で定める地震などの大災害で建物が滅失した場合、その建物の借主は
  優先して賃借権が認められるというもの。

  ▼更新料有効判決の主なポイント

  ・更新料条項は賃貸借契約書に具体的に記載すること。               
  ・更新料の額は賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎないこと。
  ・賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質、量並びに交渉力について、
   看過し得ないほどの格差があると見られない。
  ・更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の
   趣旨を含む複合的な性質を有する。
  
  画像の説明 「賃貸借契約・更新料条項裁判」で、最高裁が賃貸住宅の更新料は「有効」の判断
  画像の説明 最高裁、更新料は「有効」の初判断
  画像の説明 最高裁における、更新料「有効」判決の波紋
  画像の説明 最高裁「更新料有効」判決後の市場模様
  画像の説明 「更新料」は契約更新業務の対価
  

  
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