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「更新料」裁判(「こうしんりょう」さいばん)

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賃貸経営用語解説

      「更新料」裁判 (「こうしんりょう」さいばん)

  賃貸住宅の更新料の支払いをめぐる訴訟3件の最終弁論が2011年6月10
  日、最高裁第2小法廷で開かれ、借主側、貸主側両者が意見を述べ、結
  審。司法の最終結論となる最高裁の判決は2011年7月15日。消費者契約
  法10条の「消費者の利益を一方的に害する契約」の判断が焦点となって
  いる。
  
  高裁段階で判断が割れた、上告審に対する最高裁の統一判断は、国の見
  解となり、更新料条項の今後の扱いが、ほぼ決定されることになりかね
  ない。
  
  今回の最高裁による裁判は、京都(2件)と大津(1件)の借主が起こ
  した訴訟で、地裁においては3件のうち2件で更新料の支払いは有効、
  1件が支払う根拠がないので無効と判断されたもの。
  
  上告された大阪高裁では2009年8月に無効とされ、同年10月には別の裁
  判長が有効とし、さらに2010年2月には無効と判断するなど、同じ大阪
  高裁においても担当する裁判長によって、有効1件、無効2件と判決が
  分かれていた。
  
  更新料めぐる貸主側と借主側の主な見解は、貸主側が、更新料は賃料の
  一部で家賃を補充している、賃借権延長の対価である、基本的に合意の
  上で契約している、と述べている。
  
  一方借手側は、家賃の二重取りになる、「消費者の利益を不当に害する
  契約は無効」とする消費者契約法に違反、契約の更新は借手の当然の権
  利、などと主張。

 ▼更新料の裁判をめぐる貸主側と借主側の主な論点
  
  [貸主側]
  ・更新料は賃料の一部で家賃を補充している。
  ・更新料がなければ賃料が高くなることもある。
  ・賃借権(更新拒絶権放棄)の対価である。
  ・基本的に、合意の上で契約(特約)している。
  
  [借手側]
  ・家賃の二重取りになる。
  ・「消費者の利益を不当に害する契約は無効」とする消費者契約法に違反。
  ・契約の更新は借手の当然の権利。
   
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