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「空家等対策の推進に関する特別措置法」完全施行

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」完全施行

措置の促進を図るガイドライン公表

 2015年2月26日に、一部施行されていた「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、5月26日に完全施行となりました。

 この法律は、空き家が「適切な管理が行われていないため、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、また、空家の活用のため対応が必要」との主旨でつくられたものです。

 5月26日の完全施行で、「特定空家に対し、除却、修繕、立木竹の伐採措置の助言、指導、勧告、命令が可能となり、さらに強制執行が可能」となります。また、市町村長による必要な措置の勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の解除も可能となっています。
 
 一般的に賃貸住宅は、放置されて景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすとは考えられないのですが、長く空室が続き、敷地全体の手入れが行き届いていないケースでは、念のために要注意かもしれません。5月26日の完全施行と同時に、「特定空家等に対する措置の促進」を図るガイドラインが公表されました。

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