「賃貸住宅経営も不測の「相続」に備える
賃貸住宅経営も不測の「相続」に備える
相続税は、原則、10ヵ月以内に現金で納付
賃貸住宅経営は取り扱う金額が大きいだけに、何か不測の事態が起きると影響も小さくありません。「相続」もその一つです。いつか、そのうち考えよう、と思っているうちに法律が改正され、資産課税の「相続税」の内容が変化しています。
そこで、改めて相続税の概況をまとめます。
相続税は、亡くなった人の遺産を相続した時に課税される税金で、相続した現金、預貯金、株式、不動産などの財産から被相続人の借り入れ金などの債務を差し引いた正味の遺産額に対して課税されます。
被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に所轄(被相続人の住所地)の税務署に現金で納めます。
一定の要件を満たせば最長20年の「延納」も可能ですが、利子税が別途かかります。また現金で納付できない場合、「物納」することができます。
物納については、物納財産の評価基準が3種類に分けられ、不適格財産は取り扱われません。境界がハッキリしない土地や担保権が設定されている土地、公道に通じない土地等は不適格財産とみなされます。
なお、相続で取得した土地の税金がいくらになるかの評価方法として、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が1000円単位で定められており、土地の面積をかけると評価額が決まります。
賃貸経営は相続税対策上、有効な土地活用としてよく知られ、税務上の特典を考慮して経営を始める方が多くおられます。
相続税は、遺産額から基礎控除や債務を引いた額に課税されるので、土地の相続税評価額が下がると相続税も同時に軽減されるからです。土地の相続税評価額が下がるために、アパート・マンションを建てて賃貸経営することで、借地権と借家権が生じて相続税評価が下がり、減額されることによるものです。
ところで、国税庁の平成22年度・相続税の調査によりますと、申告漏れ課税価格は3,994億円で、実地調査1件当たりで2,922万円。追徴税額は797億円で、実地調査1件当たりでは583万円となっています。
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