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「青色申告」で、無理なく合理的に節税図る

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「青色申告」で、無理なく合理的に節税図る


所得金額から最高65万円の特別控除

 2月の声を聞きますと「確定申告」の季節を迎えます。所得税の確定申告を行うのですが、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

 青色申告とは、売上げ、経費等の支出を毎日、正確に帳簿につけて、所得や税額を申告する制度です。制度のポイントを理解して、滞りなく納税することで、無理なく合理的に節税が図れます。

 青色申告が認められているのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある者で、青色申告者には、「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」「貸倒引当金」「純損失の繰越しと繰戻し」といった特典があります。

 青色申告特別控除とは、複式簿記で記帳して、書式にのっとって申請すれば、所得金額から最高65万円の控除が受けられます。65万円の金額は小さくなく、また、課税所得を引き下げますので、所得税とともに住民税などの節税に役立ちます。

 青色事業専従者給与は、「事業的規模」の賃貸経営の場合、妻や子供(15歳以上)など生計をともにしている親族に支払った給与を必要経費に算入することができます。また、純損失の繰越しと繰戻しとは、賃貸経営で赤字が出た場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越せるというものです。

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 青色申告が可能な条件としては、賃貸経営が「マンションの室数が10室以上」か、「5棟以上」(貸家の場合)の事業的規模であること。

 青色申告の帳簿類ですが、国税庁は「青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています」と説明しています。

 なお、青い用紙が用いられる青色申告に対し、白い用紙が用いられるのが「白色申告」。申告納税制度の一つですが、課税上の特典は多くありません。

 賃貸経営における節税効果を最大限得る早道が、青色申告の申請と言われます

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