クーリング・オフ
賃貸経営用語解説
クーリング・オフ
消費者保護を目的としたもので、契約の申し込みまたは締結後、一定期間
内は消費者が無条件で申し込み撤回または契約の解除ができる制度。
消費者はセールスマンや外務員の強引な勧誘により、自らの意思がはっき
りしないまま契約に及び、後日その契約内容に関してトラブルが生じるこ
とが少なくない。同制度を行使すれば、一定期間内は消費者は無条件で申
し込みの撤回または契約解除を行うことができる。
宅地建物の取引き(宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約)
では、「宅地建物取引業法 第37条の2」(事務所等以外の場所においてし
た買受けの申込みの撤回等)にしたがって契約の解除(申込みの撤回等)
を行うことができる、と定めている。
クーリング・オフのやり方が分からない場合は、消費者センターに問い合
わせを。相談は無料。
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