住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)
賃貸経営用語解説
住宅瑕疵担保履行法 (じゅうたくかしたんぽりこうほう)
住宅購入者の保護のため、構造計算書偽装問題を契機に生まれた新しい
法律。2009年10月1日に施行。
新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に、資力確保措置
(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられる。万が一、欠陥
住宅と分かり、事業者が倒産した場合等でも、2,000万円までの補修費用
の支払いが受けられる。
2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象。新築住宅とは
新たに建設された「住宅」で、工事完了から1年以内かつ、人が住んだ
ことのない一戸建てと分譲マンション。竣工後1年を過ぎた住宅でない
建物は対象外。
保険適用の対象となる部分は、住宅のなかでもとくに重要な基礎、柱、
梁などの構造耐力の主要な部分及び外壁、屋根など雨水の浸入(雨漏り
など)を防止する部分の瑕疵。新築住宅を供給する事業者は、これらの
瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負う。
なお、賃貸住宅では民間賃貸住宅のほか、公営住宅や公務員宿舎なども
対象になる。
──────────────────────────────────────────────────
Copyright (C) 2009 P・M・G All Rights Reserved.