定期借地権「前払賃料方式」(ていきしゃくちけん「まえばらいちんりょうほうしき」)
賃貸経営用語解説
定期借地権「前払賃料方式」
(ていきしゃくちけん「まえばらいちんりょうほうしき」)
更新しない借地権「定期借地権」は、契約期間終了と同時に契約が消滅し、
更新することが一切認められていない。定期借地権には(1)一般定期借地
権(2)事業用定期借地権(3)建物譲渡特約付定期借地権の3つの種類があ
る。
定期借地権の設定に際し、土地所有者は権利金や保証金の一時金を受け取
るが、保証金、権利金に次ぐ「第3の方式」といわれるのが前払賃料方式。
前払賃料方式とは、定期借地権の設定に際して授受される期間中の賃料の
全部あるいは一部を一括して前払いで受け取るもので、一定の様式に基づ
く契約書により「賃料の前払」と定める方式。
< 国交省の前払賃料方式の説明 >
次の3つの条件を満たし、賃料の前払いとして一時金のやり取りを行う方
式。
借地人と土地所有者が、
(1)一定の様式に準拠した契約書によって賃料の前払いとして一時金の授
受を行う
(2)その契約書を契約期間にわたって保管
(3)その取引の実態も当該契約に沿うものである
前払いで一括して受け取る賃料は、税法上分割にして毎年収益に計上でき
るので、税金の負担も軽減される。また保証金とは異なり、土地所有者は
契約終了時に返還する必要がなく、手持ち資金として自由に使えるのが大
きな特徴。
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