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小規模住宅用地の特例(しょうきぼじゅうたくようちのとくれい)

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賃貸経営用語解説

   小規模住宅用地の特例 (しょうきぼじゅうたくようちのとくれい) 


  住宅用地のうち、住宅1戸あたりの面積が200平方メートル以下であれば、
  小規模住宅用地となり、固定資産税が6分の1(都市計画税は3分の1)
  に減額されます。

  200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでが小規模住宅用地
  で、200平方メートルを超える部分は一般住宅用地として、課税標準は3
  分の1に軽減されます。

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