小規模住宅用地の特例(しょうきぼじゅうたくようちのとくれい)
賃貸経営用語解説
小規模住宅用地の特例 (しょうきぼじゅうたくようちのとくれい)
住宅用地のうち、住宅1戸あたりの面積が200平方メートル以下であれば、
小規模住宅用地となり、固定資産税が6分の1(都市計画税は3分の1)
に減額されます。
200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでが小規模住宅用地
で、200平方メートルを超える部分は一般住宅用地として、課税標準は3
分の1に軽減されます。
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