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新しい「住宅セーフティネット法」の実用化

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新しい「住宅セーフティネット法」の実用化 

住宅の確保にとくに配慮を要する人達の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が10月25日からスタート。新しい「住宅セーフティネット法」の実用化に向けて動き始めました。新法案の運用が本格的に稼働すれば、賃貸住宅の新しいマーケットが見込まれると、期待も寄せられています。

 この新しい住宅セーフティネット法は、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者などの住宅の確保にとくに配慮を要する人達(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設して、住宅セーフティネット機能の強化を図るというものです。人口減少が続く中で、公営住宅の増加が見込めないことや空き家、空き室を活用する方策として期待されています。

 新しくつくられる制度は、空き家の所有者が物件を都道府県等に登録し、各自治体が物件情報を提供する仕組みで、2020年度末に登録戸数を全国で17万5千戸確保する計画。

 登録制度の創設については、空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃貸人が都道府県等に登録し、都道府県等は登録住宅の情報開示を行うとともに要配慮者の入居に関し賃貸人を指導監督する、登録住宅の改修・入居への支援を実施する、となっています。

 およそ3年間で17万5千戸の登録戸数を確保するために、改修費の補助や家賃債務保証料、家賃低廉化の補助を見込んでいます。また、不動産関係団体などの活動に国が補助して、住宅情報の提供、相談の実施等の業務を支援します。

「入居拒否をしない」住宅ネット機能の
強化を図ろうとするのが新法案の狙い

 国土交通省のデータによりますと、貸主の入居拒否感が強いのは、単身の高齢者、生活保護受給者、高齢者のみの世帯、一人親世帯とされています。例えば単身高齢者について今後10年間で100万世帯の増加が見込まれ、このうち賃貸住宅入居者は22万人と見られています。

 また、若年層の収入はピーク時から1割減少し、一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43%など、家賃滞納、孤独死、子どもの事故、騒音等のトラブルを案じて入居拒否する傾向があります。そうしたことから、不安なく暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の強化が重要な政策課題となっています。

 そのために空き家等を活用して、住宅ネット機能の強化を図ろうとするのが新法案の狙いです。新制度は、空き家の所有者が物件を都道府県等に登録し、各自治体が物件情報を提供する仕組みです。

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