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権利金(けんりきん)

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賃貸経営用語解説

               権利金 (けんりきん)

  主に関西方面で1980年頃まで借家への入居時にかかった一時金で、借地権、借家権の
  設定、または移転に伴いその対価として授受される金銭。契約終了後も一般的には返
  還されません。

  営業権、のれん代といった場所的利益への対価や賃料の一括前払いの性格を持ちます。
  今日では店舗以外あまり見られません。

  かつて旧借地借家法が借主に強い権利を認めていたことから、権利設定の対価として
  こうしたまとまった金銭が家主に支払われたものです。

  なお、土地の譲渡や貸付け、及び住宅用建物の貸付けは、消費税の課税の対象となら
  ないのですが、権利金については、課税の対象になる場合とならない場合があります。

  「権利金、敷金などの取扱い」(国税庁)
  
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