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消費税増税が今後、賃貸経営にどのような影響を及ぼすのか

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消費税増税が今後、賃貸経営にどのような影響を及ぼすのか

 金額が大きい新築、大規模改修の際に負担増

 消費税が2014年4月1日より現行の5%から8%に引き上げられます。税金とのかかわりが強い賃貸経営に、消費税増税の影響がどのように表れてくるのでしょうか。

 消費税は商品を買ったり、サービスを受けた時にかかってくる間接税です。賃貸関連では住宅家賃(共益費含む)、損害保険料、借入金利息が非課税で、駐車場賃料、修繕費には課税されます。

 同じ家賃でも貸事務所、貸店舗の家賃は課税対象。仮に土地を購入して、賃貸住宅を建てる場合、土地価格は非課税ですが、建設費は課税対象です。

 この時期、消費税の動向で最も気になるのは新築や建て替え、大規模工事を検討しているケース。工事の契約の時期で、税率の適用が違ってきます。

 大規模工事に際しての「工事請負契約」の経過措置がありますので、2013年9月30日までに工事請負契約を結んでいれば、2014年4月1日以降の引き渡しでも現行の税率5%が適用されましたが、10月1日以降に請負契約した場合は、2014年4月1日以降の引き渡しには、新税率8%が適用されます。ただし、請負契約が2013年10月1日以降になっても2014年3月31日までに引き渡しを完了すれば、消費税は5%のままです。

 日常の商品購入時に負担 

 建築費が7,000万円とすれば、5%と8%の差3%分の差額の210万円(一括支払いの場合)が余分にかかってきます。リフォーム、大規模修繕、外構、設備更新等を計画されているのでしたら、消費税の動きに細心の注意が必要。賃貸経営の場合、新築もしくは改修には金額が大きくなるため、かかる税金も高額になることが、消費税の影響を最も受けるところといえそうです。

 さらに2015年の10月1日には、現行5%の倍の10%引上げが予定されています。まだ2年先といえば先なんですが、金利の上昇も見込んで、今から修繕、設備更新等の準備をしてちょうどいいのではないでしょうか。なお、2015年3月末までに契約を結んでいれば、同年10月1日以降の引き渡しでも税率8%が適用されます。

 元来、消費税は預り金の扱いですから、売上げで入金されても後日に税として支払うことになります。こうしたことを考えますと、賃貸経営に消費税の負担がかかってくるのは、やはり日常の細々した商品を購入するのに加算されるわけですから、負担の割合は一般消費者と同じといったところです。

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