消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)
賃貸経営用語解説
消費者団体訴訟制度 (しょうひしゃだんたいそしょうせいど)
消費者団体訴訟制度は、「消費者全体の利益を擁護するため、一定の消
費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるもの」(内
閣府)。2007年6月7日施行。訴訟第1号が賃貸借契約に関する事案。
賃貸住宅経営における消費者団体訴訟制度との関係は、一例として、賃
貸借契約で借主に著しく不利な条項があった場合、消費者(入居者)は
条項の全部あるいは一部を無効とする主張ができ、さらに消費者全体の
利益を守るため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止
請求権を認めることができる、というもの。
元来、土地、建物の取引きにおいて、宅地建物取引業法、及び借地借家
法が中心的な役割をなし、同法でほぼ規制、消費者擁護されているが、
2001年に施行された消費者契約法により一段と消費者の利益が守られる
ことになった。
労働契約を除く消費者と事業者間の総ての契約に適用される民事ルール
が消費者契約法で、消費者全体のために消費者団体が訴訟を提起できる
のが消費者団体訴訟制度ということから、賃貸経営者と入居者との間の
取り決めに万全の機能を持っていた賃貸借契約にも特約等の格別な条項
等の取り扱いに関して、見直しの気運が強くなってきたといえる。
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