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相続税法改正で、今後、継続的に続くと予想される賃貸住宅の新築

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相続税法改正で、今後、継続的に続くと予想される賃貸住宅の新築

来年1月から適用される相続税法の改正で、賃貸住宅の新設に拍車

 2015年1月から適用される相続税の基礎控除の引下げと税率の見直しが契機となって、賃貸住宅経営がクローズアップされ、賃貸住宅の新設が続いています。相続税法改正がもたらした賃貸住宅新設の背景を見てみます。

 財務省が公表している「相続税の課税状況の推移」によりますと、2011年の相続税納付額は1兆2,516億円で、被相続人一人当たりの金額は約2,428万円。納付税額は過去10年ほどほぼ横ばいとなっています。従来、裕福な層の税といわれていた相続税が、戦後初めてといわれる課税されない基礎控除の縮小によって、税を納める人が増えようとしています。

 相続税の見直しは、相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げ、相続税の最高税率が現行の50%から55%に引き上げられます。

 賃貸経営には節税のメリットがあることがよく知られています。相続に際しても土地の「貸家建付地」による評価減、「小規模宅地の特例」のほか、ローン残債の差引きや土地の路線価評価も挙げられます。また、アパート・マンションを建設すると「原価償却費」として毎年控除ができることから効果的な節税が見込まれるといったケースもあります。

 賃貸経営を相続対策の一環として手がける極端な例として、入居の稼働率をさほど気にしないといったケースも耳にしますが、やはり本来賃貸経営は、収益第一に考えるべきではないかと思われます。

 賃貸経営に節税効果が期待されるとともに、経営が軌道に乗れば収入が毎月安定して入ってくるわけですから、節税と収入の両面から、賃貸経営に取り組むのが理想です。

 いよいよ相続税法改正が現実のものとなって、今後しばらく賃貸住宅の新設が続くと予測されます。とくに6年先の東京オリンピックの関連工事、国土強靭化工事の活発化で資材高騰、人件費増、さらには消費税10%増税の具体化等、建設費の値上げ要因が目白押しとなっていますので、相続対策に向けた新築が継続的に続くと見られます。

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