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賃貸住宅管理業者登録制度(ちんたいじゅうたくかんりぎょうしゃとうろくせいど)

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賃貸経営用語解説

           賃貸住宅管理業者登録制度
      (ちんたいじゅうたくかんりぎょうしゃとうろくせいど)

  「賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルール
  を定めることで、その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の
  利益の保護を図る」(国土交通省)ことを狙った新制度。
  
  賃貸住宅における賃借人と賃貸人の利益の保護のために、賃貸住宅の賃
  料等の徴収業務や賃貸借契約の更新業務及び解約業務などの「管理業務」
  を手がける仲介不動産会社、管理会社、サブリース業者を対象に以下の
  ようなルールを設定。
  
  「賃借人に対する管理内容の書面交付」「管理受託契約等に基づかない
  賃借人からの金銭受領の禁止」「行き過ぎた督促行為の禁止」「賃貸人
  に対する管理受託契約内容の重要事項の説明」「賃貸人に対する管理受
  託契約成立時の書面交付」「財産の分別管理」等。
  
  従来、賃貸住宅管理の業務に対するルールが統一されることなく、借主、
  貸主ともに「管理」の内容について明確な情報を得ることがなかった。
  そのために起きる紛争を防ぎ、賃借人、賃貸人双方の利益の保護を図る
  ことから、共通のルールを整備するもの。
  
  当面は、法規制ではなく、告示による任意の登録制度を国土交通省が実
  施し、今後の取組状況を踏まえ、法規制導入を検討する意向。
  
  スタートは任意登録となっているが、借主が物件とともに仲介業者を選
  ぶ際のチェック項目にすることが十分予測されることから、登録制度の
  急速な普及が見込まれている。
  
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