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賃貸取引きに係る「IT重説」の本格運用が開始

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賃貸取引きに係る「IT重説」の本格運用が開始 

重要事項説明をPCやテレビのITを活用して行う

 この10月1日に不動産の賃貸取引きにおいて、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明「IT重説」の本格運用が開始されました。賃貸借契約の際の「重説」をITを活用して行う時代となりました。

 「IT重説」とは、宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行うもので、パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要となります。

 テレビ会議等のITを活用するに当たっては、一定の要件を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱われます。国土交通省は早くから賃貸取引きに際してITを活用する是非を検討してきました。すでにインターネット等を利用した社会実験を行い、問題点を整備して、今回、実用化に踏み切ったものです。

 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定され、IT重説を行えるのは、賃貸契約に関する取引きに限定されています。

「IT重説」のメリット主な4点

 IT重説の主なメリットとして同省では、次の4点を取り上げています。①遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減 ②重説実施の日程調整の幅の拡大 ③顧客がリラックスした環境下での重説実施 ④来店困難な場合でも本人への説明が可能。

 例えば一例として、子息が遠方に就学するため、大学等の近くで部屋を探した後に、地元に戻った両親が契約者として重要事項説明を受ける場合。遠方の宅建業者を再度訪問することは、移動にかかる時間や交通費の負担が大きいのが、時間コストや費用コストを軽減することが可能としています。

 同省では運用に際し、円滑、適正にIT重説を実施するために、IT重説に係る遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等のマニュアル「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を作成しています。

 なお、顧客からIT重説を求められた場合でも、宅建業者自らのIT環境や案件の特性を踏まえて、宅建業者はIT重説の実施の可否について判断をすることができます。また、貸主等の同意の取得や顧客のIT環境の確認ができない場合には、顧客が求めていてもIT重説は実施できません。

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