2011年度の税制改正(案)実施、1年ズレ込む
2011年度の税制改正(案)実施、1年ズレ込む
税制改正で最も影響が考えられる「相続税・贈与税」
2011年度の税制改正(案)で、「相続税・贈与税の見直し」が2011年4月1日から実施される予定でしたが、1年ズレ込み、2012年4月以降になりそうです。
消費税とともに、いよいよ「大増税到来」と見られています。それだけに、とにかく相続対策は早いにこしたことはありません。
賃貸経営者にとって、この税制改正で最も影響が考えられるのが、「資産課税」の「相続税」改正です。
今回の税制改正案では、「基礎控除の見直し(減額)」「税率構造の見直し(アップ)」「死亡保険金の非課税の見直し(縮小)」等の相続課税強化によって、今までは相続税申告の対象外だった方も申告の必要が出てくる場合があります。
たとえば、基礎控除が『3,000万円+600万円×法定相続人数』へ引き下げるとともに、最高税率を50%から55%に引き上げるなど税率構造が見直されます。
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