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“賃貸住宅のトラブル”に思う (2008年4月16日)

◆ 賃貸経営の今を読む (峰 匡太郎)

“賃貸住宅のトラブル”に思う

東京・三鷹市の「消費者相談窓口から」に、“賃貸住宅のトラブル”として、相談が2件掲載されています。
 
「預かり金」と「原状回復」に関することで、市民の相談に対して市が対応策を述べています。
 
これは三鷹市の例ですが、賃貸住宅に関するトラブルは全国規模で、国民生活センターの広報・情報を見ていますと常にどこかの自治体で、賃貸住宅の「入居前」「入居中」「明け渡し後」に関しての相談が集中しています。
 
なぜこれほど賃貸住宅にトラブルが多いのでしょうか。
 
不動産の特徴として、立地、環境、条件が同じものは二つとありません。なにがしか差異があります。
 
賃貸住宅も同様、物件の数だけ、その経営者の数だけ、取り扱う不動産会社(仲介・管理会社)の数だけの「経営パターン」があるのではないでしょうか。賃貸経営者が変われば経営手法が違い、手法の違いが、独自の経営スタイルをつくっているのです。
 
不動産業は個人の思惑だけで動くはずはなく、厳格に法律で運用されています。不動産取り引きのバイブルといわれる宅地建物取引業法はもとより、改訂を重ねた借地借家法、原状回復については国交省のガイドラインがよく知られ、東京都の条例も分かりやすく説明されています。
 
物件を案内(宣伝)するにも誇大、不正を許さない公正競争規約が細かくPR方法を指定しており、近年何よりも消費者契約法が消費者保護の姿勢を明確にし、旧来からある民法の数々の判例も加え、全産業を見渡しても不動産が一番厳しく規制されているのではないかと思うのですが、それでもクレームが多発しています。
 
その原因は、当事者の「恣意な判断」が、ここかしこに働いているからではないかと思われます。
 
当事者とは賃貸経営者である家主、契約、解約等の実務を担当する仲介不動産・管理会社です。「恣意な判断」とは、自分の都合のいいような判断を指しています。
 
元々、法律、ルールがあるのですから、その基準に従って公正に判断しなければならないところを、随意な独断の判定になったりして、それはチョット違うのではないかというクレームに発展するのが現状ではありませんか。
 
ただ、そこには勘違い、思い違い、ど忘れ、連絡不足、説明不十分といった悪意はないものの、結果としてクレームを生む誤判断がもとになったといったケースも少なくないのは事実ですが。
 
この問題は難しく、またの機会に再度見直します。
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(2008.4.16)

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